通学区分の変更(自宅通学→自宅外通学)

この案内は、日本学生支援機構の 自宅外通学の取扱いについて の説明に基づいて、多くの場合のガイドとなるよう作成しています。詳細は、日本学生支援機構のページを確認してください。

1.自宅通学→自宅外通学に変更する場合の要件確認

日本学生支援機構が定義・要件に沿って自宅外通学と認めた場合に限り「自宅外月額」の支給を受けることができる、としているものです。自宅外通学とはならない場合がある、また申請しても必ずしもすべて自宅外と認めるとは限らないことをあらかじめ理解してください。

定義要件の抜粋

  • 奨学生が生計維持者と別居している
  • 奨学生又は生計維持者が家賃を支払っている
  • 下記いずれかの自宅外通学の要件に該当している(※1)
    ※1 自宅外通学の要件
    ①実家(生計維持者いずれもの居住地)から大学等までの距離が片道60キロメートル以上(目安)
    ②実家から大学等までの通学時間が片道120分以上(目安)
    ③実家から大学等までの通学費が月1万円以上(目安)
    ④実家から大学等までの通学時間が片道90分以上であり、通学時間帯に利用できる交通機関の運行本数が1時間あたり1本以下(目安)
    ⑤その他やむを得ない特別な事情により、学業との関連で、実家からの通学が困難である場合

上記要件をすべて満たす場合には、↓「対象区分」を確認してください。

2.対象区分の確認

日本学生支援機構の自宅外通学要件確認チャート を確認し、自身が対象区分に当てはまるか確認してください。

3.対象区分に当てはまると思われる場合

それぞれ下記リンク先より手続き方法を確認してください。

学生寮入寮の場合
→ こちら(対象区分B) ※本学では、入寮を義務付けていないため、対象区分Aの該当はなし

不動産業者等との賃貸借契約書がある賃貸物件入居の場合
もしくは、親戚や知人の持家に居住している場合
→ こちら(対象区分C・D・E・F・G)
※親戚や知人の持家に居住する場合には 個人間契約書が必要(詳細はリンク先参照)